2020-12-02 第203回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
○井上国務大臣 政府が日本学術会議に対して審議を求める場合には、日本学術会議法に基づく諮問又は日本学術会議会則に基づく審議依頼を行うものと考えております。 なお、審議依頼などの際には、審議項目とあわせて依頼されることが通例であると承知しています。
○井上国務大臣 政府が日本学術会議に対して審議を求める場合には、日本学術会議法に基づく諮問又は日本学術会議会則に基づく審議依頼を行うものと考えております。 なお、審議依頼などの際には、審議項目とあわせて依頼されることが通例であると承知しています。
それが一貫した考え方で任命拒否があり得るというのが八三年の法改正のときからの考え方というのならば、任命されなかった場合の対応について、日本学術会議法、その会則、内規ではどのように定めているんですか。
これに加えまして、日本弁護士連合会及び弁護士会においても、実効的な監督を確保するため、業務上の命令の禁止や不当関与の禁止の規定に違反しているという疑いがある場合には、これらの機関に調査権限を与え、かつ、この調査に対する共同法人の協力義務を課す等を内容とする会則、会規の整備が行われるものと承知しております。 これらの措置によって、不当関与に関する実効的な監督がされるものと考えております。
また、外国法事務弁護士は弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとされ、外国法事務弁護士として活動する際にも、法律上、弁護士と同様に基本的人権を擁護し、社会正義の実現を使命とし、誠実にその職務を行わなければならないとされているほか、日本弁護士連合会においては、外国法事務弁護士についての基本倫理等を定めた各種会則、会規を定めており、また、外国法事務弁護士は所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則中、外国法事務弁護士
この場合、当該外国法事務弁護士である社員が所属していた共同法人につきましても、その関与の状況によりますが、それによりましては、所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則違反又は品位を失うべき非行があったものとされ、懲戒処分に問われる場合があるものと考えられます。
しかしながら、外国法事務弁護士は、他の士業と同様、法律によって認められた専門職であり、現行外弁法の第六十七条一項におきましても秘密保持義務が課されているほか、日本弁護士連合会の会則、会規による規定等を遵守する義務を負っており、これらに違反した場合は、秘密保持違反について刑事罰、日本弁護士連合会会則、会規違反については懲戒の対象とされているところでございます。
第三に、行政書士会は、会員が法令等に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずることを勧告することができるものとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
第三に、行政書士会は、会員が法令等に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができるものとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
現在、一部の行政書士が、行政書士会の会則に基づく処分に対して、法律上の根拠がないことを理由に異議を申し立てる事例があるなど、行政書士会による自主的な規律の維持に支障を来す場面が生じていると承知をしております。また、行政書士が虚偽の書類を作成し、不正に在留資格の変更申請を行ったことで逮捕されたといった報道もなされているところであります。
会費未払いの行政書士への対応として、単位行政書士会は、会則に基づいて、訓告、会員の権利停止及び廃業の勧告を行っているところです。また、行政書士会は、監督権限を有する知事に対しまして、当該行政書士の懲戒処分の請求を行っております。しかしながら、知事は、会費の未払いは行政書士会内部の自治の問題であって行政書士会内部で是正措置するべきものとして、処分を行っていないと聞いています。
他方、例えば弁護士法の三十三条第二項では、「弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」とした上で、その第九号で「無資力者のためにする法律扶助に関する規定」というものが定められております。弁護士法四十六条二項も同様の趣旨であります。 これを受けて、日弁連は、会則第八十九条の二で、無資力者のためにする法律扶助事業の定めを置いている。
そして、御指摘のとおり、現在、司法書士の研修については、日本司法書士会連合会の会則に基づく研修や、全国各地の各司法書士会が独自に行う研修等が実施されているところでございまして、御指摘の登録前研修や簡裁訴訟代理権を取得するための研修については、全ての司法書士について受講義務があるとまではされていないものと承知しております。
こういうことにつきましては、きちっとした綱領、党則、規約、会則があり、定期的に年に何回か総会を行う、そういうことが団体の要件であるということを初めに聞いて、この方々は、いわゆる政治団体になりたくないという強い意思を持って、政治資金パーティーの八条二項にも抵触しないようにやりたいという強い意思を持って、コンプライアンスの方にも聞いて活動しておりますので、全く何ら矛盾はないものと考えております。
技術情報に必ずしも精通していない、また弁理士会の会則にも服しない、そうした人がこうした最先端技術に接するというようなこともあって、これはこれで技術漏えいの一つの抜け道になるのではないのか。過去にそうした事案が発覚したことは私自身は承知しておりませんけれども、可能性としてはある。 さらには、今後は外国法事務弁護士との混合法人を設立できるようにするというような検討も進められておるところでございます。
なお、当該団体のホームページに掲載をされております会則を確認したところ、本会は、大学における経営の効率化、教学改革に関わる先行事例、革新事例に関する情報交換を行い、これらに関する諸課題について会員が相互に協力して研究を行うことにより、大学のマネジメントを担う役員及び教職員の能力の向上を図るとともに、大学に対する社会の負託により良く応えることを目的とするとされているところでございます。
このファミサポの会則って、実は市区町村が作っています。各市区町村が独自で作っています。それからか、よく類似というふうに言われますけど、保育ママ事業というのは明確に、市区町村の責任が明確化されています。
つまり、霞ケ関カンツリー倶楽部は自分たちの会則を提示したんですね。そうしたら、それを受け取った東京都の方が、えっ、このまま会則を英文にして出しちゃうと、これ男女平等のことがあってオリンピック憲章に引っかかっちゃうかもしれないから、まずいんじゃないでしょうかというふうに霞ケ関に相談したんです。これ、数年前の話ですよ。
実は、一昨日、今話題になっている、会場として決まっている霞ケ関カンツリー倶楽部の女性差別問題で、霞ケ関のカンツリー倶楽部の理事会の方で、会則というんでしょうか、細則ですね、定款の中の細則を変えて、今後は女性も正会員になって平等にやっていただくようにするというふうに変更されたということでありますけれども、オリパラ担当副大臣、水落副大臣、いらっしゃっていただいていますが、そのこと自体をどう評価されますでしょうか
これによって、衆参と全四十七都道府県と全国の町村議会の標準会則をこの五月にも直していただきましたので、議会において妊娠、出産ということを普通にできて、そしてそれが堂々と本当にこれからの社会をつくっていくためというふうにエールが送ってもらえるような、そういう機運を皆様とともに高めていきたいというふうに考えております。
○林国務大臣 監査法人及び公認会計士は、公認会計士法の規定に基づいて公認会計士協会の会則を遵守する義務がございますので、今お話のありました日本公認会計士協会が定める倫理規則は、日本公認会計士協会の会則に基づき定められておりますので、監査法人等はこれを遵守しなければならないわけでございます。
その結果、全国市議会と町村議会では、標準会則を先週、先月、変えていただきました。残る三県の改正を待ったら、全国四十七都道府県の議会でもその会則が変わることになっていきます。 これは、私の在任中に、みずからの経験の悔しさも含めて、絶対に完遂させようと思っている次第でございます。
それから、地方の博友会については、これは私の方で何回も申し上げていますけれども、人事とかそれから規約と会則については全くノータッチであります。それぞれの地方の博友会が独自につくっていただいているということであります。
ただ、先ほども申し上げているように、これは、人事とかそれから規約とか会則については、それぞれの地方の会でつくっていただいているものでございます。ですから、その方々が、収支報告を出せという話でありますが、出すか出さないかはそれぞれの地方の博友会の皆さんが判断されることであると思います。 それから、私の秘書を呼べということに対して、これは私がお答えする立場ではないと思います。
そしてもう一つ、更に大事なことは、この会則の中、この下の段ですけれども、その当該部分を抜粋しました。各地方の博友会の会費は、「会費は年払いとし、「自由民主党東京都第十一選挙区支部 下村博文」宛てに振り込むものとする。」と。すなわち、地方の博友会は、会費は大臣の総支部に寄附として納める。これじゃ、地方の博友会は大臣の集金組織以外の何物でもないと思うんですが、いかがですか。
後援会であるけれども、地方の博友会というのは、直接私の事務所がタッチして人事とか、それから会費とか会則を作っている会ではないということは申し上げてまいりました。当然、私を応援するための会としてあるわけでございます。 それから、小川委員が過大評価していただくのは有り難いんですが、地方の博友会は二、三十人ぐらいの集まりをずっとやってきた会なんですね。
今まで申し上げていたのは、地方の博友会について、人事やそれから会則、規約、それは私も私の事務所もタッチしておりませんということを申し上げました。 ただ、年に一度、地方の博友会の代表者の方々にも集まっていただいて、二月ぐらい、年間スケジュールを決めさせていただいております。
これは今までも申し上げておりましたが、地方における博友会は、規約、会則、人事については、それぞれ独自に作っていただいておりまして、私も私の事務所の者もノータッチでございます。ですから、具体的にどんな名前を付けられるかどうかはそれぞれが判断していただいたというふうに承知しています。
それはうそ偽りなく、今までも小川委員にも申し上げておりましたが、地方の博友会に対してその規約とか会則とか人事については私も私の事務所も全くタッチしておりません。ですから、どういうものがあるかどうかというのは承知しておりませんでしたが、先週の金曜日ですね、近畿博友会のその会則、規約等が出てきたわけでありまして、その中身を見ればそのとおりだと思いますが。